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文京区学童保育連絡協議会とは

文京区の育成室(学童保育)に通う児童の保護者とそのOB、指導員などで構成される任意団体です。

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文京区学童保育連絡協議会会則

第1条
(名称)
本会は「文京区学童保育連絡協議会」と称する。
第2条
(所在地)
本会の事務所は、会長宅に置く。
第3条
(目的)
本会は、文京区内における学童保育の内容の向上と施設の充実を目的とし、そのことによって子どもたちのよりよい育ちの場を守り、安心して子育てができる環境を維持する。
第4条
(事業)
本会は、目的を達成するために以下の事業を行う。
(1)会員相互の連絡・交流
(2)行政との情報共有・意見交換・協議
(3)広く男女平等参画社会の実現に資する活動
(4)その他、目的のために必要な活動
第5条
(会員)
本会の会員は、団体会員と個人会員によって構成される。
(1)団体会員:文京区内の学童保育の父母会および文京区内の学童保育に関連のある団体がなることができる。
(2)個人会員:文京区内の学童保育の指導員、利用児童の保護者、またはかつてこれらであった者のいずれかで、個人会員となることを希望する者がなることができる。
第6条
(入会)
文京区内の学童保育の父母会は、学童保育の運営主体によらず入会可能とする。それ以外の団体および個人は、会員の2名以上の推薦を受けて入会申請を行い、役員会での審査を経て総会または運営委員会で会員として承認される。
第7条
(会費)
会員は毎年度、6月に開催される定時総会から3ヶ月程度の間に年会費を本会に納付しなければならない。なお、9月末時点で年会費の納付が確認できない者は、当該年度における会員資格を停止する。年会費は団体会員4,000円以下/個人会員2,000円以下とする。具体的な金額は総会での承認を経て決定される。
第8条
(退会)
会員は、いつでも退会する旨を役員会に通知し、任意に退会することができる。なお、年度途中に退会した場合であっても、会費の返還を求めることはできない。
第9条
(会議体)
本会の運営にあたり、総会、運営委員会および役員会の各会議体を設置する。
第10条
(総会)
1 総会は、毎年6月に年に1回開催する定時総会および臨時で開催される臨時総会をいう。
2 臨時総会は、団体会員の3分の1以上の請求があったとき、または、役員会の決定があったときに会長が招集する。
3 総会は、全会員に開催を通知し、団体会員の過半数の出席をもって成立する。
4 定時総会では前年度の活動報告と決算の承認および新年度の活動計画と予算の承認、新年度役員の選任、提案されたその他の議題について議決する。一方、臨時総会においては提案された議題について議決する。
5 総会には役員会または団体会員が議題を提案できる。
6 総会における議決は、出席全会員による満場一致を原則とし、これを目指して協議するが、意見を集約できない場合は第20条に定める場合を除き、出席団体会員の過半数の賛成によって行う。ただし、第4条(2)に関係する議題については、役員会が提起しその団体会員の承認を得て、個別に議決権を制限することがある。
第11条
(運営委員会)
1 運営委員会は、定時総会で承認された活動計画により、または必要と認めた役員会の決定により開催し、本会の目的を達成するために必要な事項について協議すると同時に、本会の事業を行う場の一つとする。
2 運営委員会は、全会員に開催を通知し、団体会員の過半数の出席をもって成立する。
3 運営委員会における議決は、出席全会員による満場一致を原則とし、これを目指して協議するが、意見を集約できない場合は出席団体会員の過半数の賛成によって行う。ただし、第4条(2)に関係する議題については、役員会が提起しその団体会員の承認を得て、個別に議決権を制限することがある。
第12条
(役員会)
1 役員会は、定時総会で選任された役員をもって構成される。
2 役員会は、総会および運営委員会へ適切な議題を提案するため、必要となる協議を行う。また本会の事業を進めるために必要な事項について、運営委員会で表明された意見および協議内容を尊重し、議決を行う。
3 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。
4 役員会における議決は、出席役員の過半数の賛成によって行う。
第13条
(代理出席)
総会、運営委員会および役員会において会員または役員がやむを得ない事情で出席できない場合は、委任状の提出により出席に加えられ、また代理人を指名することにより議決権を行使することができる。
第14条
(役員の種類)
本会は、以下の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)総務担当 若干名
(4)行政窓口担当 若干名
(5)各事業担当(必要に応じて設置) 若干名
(6)会計 1名
(7)副会計 1名 
ただし、(3)(4)(5)の各担当は、兼任を妨げない。
第15条
(役員の選出)
本会の役員は、定時総会において団体会員の構成員から選任される。文京区内の学童保育を利用した小学生の保護者も、所属していた団体会員の構成員と見なされ、役員になることができる。選任された役員は、互選により初回の運営委員会までに役割分担を決定する。
第16条
(役員の職務)
(1)会長は、本会を代表して会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、その職務を代行する。総務担当より1名、行政窓口担当より1名を選出する。
(3)総務担当は、会議運営、広報、その他、会の事業運営に必要な職務を行う。また総務担当副会長は、会員より総務補佐を若干名選任することができる。
(4)行政窓口担当は、利用児童の父母会と連携し、その要望および意見をとりまとめ、行政との協議を行う。
(5)各事業担当は、本会の活動計画にしたがって設置され、必要となる職務を行う。
(6)会計は、本会の出納事務を処理し、予算および決算に必要となる書類を管理する。 (7)副会計は、会計を補佐し、会計不在のときは、その職務を代行する。
第17条
(役員の任期)
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第18条
(会計)
1 本会の予算および決算は定時総会での承認を必要とする。会計は、決算の承認を定時総会に諮るに先立ち、会員より2名を選任して会計監査を委託し、その承認を得るものとする。また会員が帳簿の閲覧を請求したときは、閲覧させなければならない。
2 前項に基づいて選任された会計監査は、会計年度終了後に会計の現金出納管理事務について監査を行い、総会に報告する。
第19条
(活動原資)
本会の活動原資は、会費および寄付金による。 
会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。口座管理については、会計宅にて行う。
第20条
(会則の変更)
この会則を変更するときは、総会において議決権をもつ会員の3分の2以上の承認を必要とする。
附則 この会則は、2015年6月12日より施行する。
2016年6月17日改正
2019年6月 8日改正
2020年6月 7日改正

旧申し合わせにつきましては、こちらをご覧下さい。

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